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確定申告における青色・白色申告について

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確定申告における青色・白色申告について

確定申告は、大別すると「白色申告」と「青色申告」の二つに分けることができます。個人事業主様や不動産所得等の所得が一定以上あるサラリーマンの方は、どちらかの方法で確定申告をしなければなりません。では、この両者にはどのような違いがあるのでしょうか。

青色申告

青色申告の一番のメリットは「特別控除」であり、簡易簿記の場合は10万円、複式簿記の場合は65万円の控除を利用することができます。青色申告ができるのは、原則として「事業所得」「山林所得」「不動産所得」のいずれかの所得がある方です。

サラリーマンの場合は会社の給与所得に加え、上記の副業所得があれば、青色申告が可能となります。なお、青色申告を行うためには、「青色申告承認申請書」を一定期間内に納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。ちなみに、競馬やギャンブルによって得た「一時的所得」や株主配当金等の「配当所得」は、青色申告による申告が認められていませんので、予めご注意ください。

白色申告

白色申告のメリットとして「事業所得が300万円以下の方は帳簿の記帳義務がない」ことが挙げられていましたが、2014年の法改正をもって、全ての白色申告者は「記帳・帳簿等の保存」が義務づけられました。これにより、たとえ事業所得が300万円を超えていない方でも、記帳と帳簿等の保存が必要となりました。白色申告は簡易簿記で記帳するのもOKなのですが、これは青色申告でもいえることです。

先述しました通り青色申告は、複式簿記であれば65万円の控除が、簡易簿記であれば10万円の控除を利用できます。白色・青色のいずれにしても記帳が必要となるほか、青色申告の場合は控除額が設けられているので、青色申告を選ぶことをおすすめいたします。

愛知県瀬戸市にある当事務所では、確定申告やその他税に関するご相談を承っております。
ご相談時には、公認会計士・税理士の有資格者が皆様のお悩みをお聞きするほか、明瞭な料金体系を設けておりますので、安心してご利用いただけます。瀬戸市周辺エリアである名古屋市・春日井市・長久手市・尾張旭市からもお気軽にご相談ください。

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