おはようございます!
今日の愛知県瀬戸市は、晴れの朝となっています。
会社の資産が損害を受けた場合「損金」になります
災害により、店舗や機械などの固定資産が損傷を受けた場合、
・原状回復のために補修などを行った費用
・被災前の状態を維持するための補強工事費用
・排水または土砂崩れの防止などに支出した費用
これらは修繕費として損金になります。
また、災害により
・商品や店舗などが滅失・損壊した場合の損失額
・損壊した資産の取壊し、土砂などを除去するための費用
といったものも損金になります。
個人が被災した場合の控除の選択
災害により、住宅や家財などに損害を受けた場合、
個人の場合は
・雑損控除(所得控除)
・災害減免防法(税額控除)
のどちらかを選ぶことができます。
雑損控除(住宅や家具、衣類など生活に通常必要なものが対象)は、
災害だけでなく、盗難や横領による損害も含まれ、
・差引損失額から総所得金額等を差引いた額の10%
・差引損失額のうち災害関連支出の金から5万円を差引いた額
のいずれか多い方の金額が所得から控除できます。
災害減免法は、下記の両方を満たしている場合であれば適用できます。
・災害のあった年分の所得金額が1,000万円以下の方
・住宅や家財の損失額が時価の50%以上
控除額は所得金額により異りますが、
500万円以下であれば所得税額の全額が控除されます。
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