おはようございます!
今日の愛知県瀬戸市は、晴れの朝となっています。
平成27年度に続き、28年度も見直しが行われます
平成27年度税制改正において、契約書や領収書などの国税関係の書類をスキャナーなどで保存することに関する制度は下記のような要件の緩和が行われました。
・3万円以上の契約書・領収書等も対象とする
・電子署名が不要となる
平成28年度改正ではさらに見直しが行われます。
開始は平成29年1月1日からで、平成28年9月30日以後の承認申請から適用となります。
スキャナーによる保存には承認のための要件があります
画像取り込みの装置を「原稿台と一体になったもの」に限定する要件は廃止となります。これによりデジタルカメラやスマートフォンによる読み取りもOKとなります。
スキャナーによる保存には承認のための要件があり、受領者等、つまり約書、領収書等を作成・受領する者がスキャナで読み取りを行う場合には、以下の要件を満たす必要があります。
・領収書等の受領者等は、その書類に署名した上で、タイムスタンプを3日以内に付す必要があります。
・書類の大きさがA4以下の場合、大きさに関する情報の保存は不要
・受領者等以外の者が記録事項の確認を行うことが必要(相互けん制要件)。受領者等事務と読み取り事務をそれぞれ別の者が行うこととする要件は不要となります。
・小規模企業者で、税理士等の税務代理人が定期的な検査を行う場合、上記「相互けん制要件」は不要です。「小規模事業者」とは従業員数20人以下、(商業又はサービス業は5人以下)の事業者です。
「早稲田公認会計士・税理士事務所」は、愛知県瀬戸市で会計監査及び税務を行っている事務所です。気軽にお立ち寄り頂けるアットホームな雰囲気と地域密着が自慢です。詳しくは「早稲田公認会計士・税理士事務所」ホームページをご覧ください。
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