おはようございます!
今日の愛知県瀬戸市は、曇りの朝となっています。
 

平成28年(2016年)分の路線価等が公表されました。
標準宅地の評価額は前年に比べて0.2%のプラス(全国平均)で、評価額の上昇は8年ぶりです。
標準宅地の評価額は相続税や贈与税の土地評価額を算出する際の基準となります。

「小規模宅地等の特例」適用の可否は相続の注目点

相続税の基礎控除額が昨年から引き下げられ「3,000万円+600万円×法定相続人数」となりました。

宅地等を相続する場合に注目したい点として「小規模宅地等の特例」というものがあります。
この特例は、一定要件を満たせば相続により被相続人などの宅地など(居住または事業用に使われていた)を取得した場合の評価額が減額されるもので、居住用宅地などは評価額を80%減額することができます(330平方メートルまで)。

なお、相続開始の直前時点で被相続人の居住用に使われていなかった宅地などのについては、老人ホームなどに入所(要介護などの認定を被相続人が受けて)して相続することになった場合などは「小規模宅地等の特例」の対象になります。

「小規模宅地等の特例」適用可能な居住用宅地等の取得者の制限について

被相続人の居住用宅地などについて特例を適用できる条件は限られています。

配偶者が取得した場合には、特例の適用を受けるための要件は特にありません。
同居していた親族が被相続人の居住用宅地などを取得した場合、「小規模宅地等の特例」を適用できるのは「相続税の申告期限まで引き続き家屋に居住し、その宅地等を保有している場合」となります。

なお、相続の開始前3年以内に、自己または自己の配偶者が所有する家屋(国内にある家屋)に居住したことがない方であれば、
同居していない親族でも「小規模宅地等の特例」を適用できます。
ただし配偶者または同居親族が被相続人にいない場合です(同居親族は法定相続人に限ります)。
 

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