おはようございます!
今日の愛知県瀬戸市は、晴れの朝となっています。
平成28年度税制改正がこの春成立しました。
住宅、結婚など個人関連の税制の改正は以下のようなものがあります。
【住宅関連の税制改正】
・住宅取得等に係る特例の適用対象が拡大され、非居住者も住宅ローン控除などの適用が可能となります。
・被相続人が居住用に使用していた家屋を相続人が相続した後、空き家となっている一定の家屋については、
平成31年までにその家屋、または家屋を除去した後の土地を売却した場合の譲渡所得について、3,000万円を控除できます。
なお、対象となる家屋は耐震性のないものは耐震改修をした場合に限ります。
・自己の所有する家屋に浴室やトイレなどの増設などといった一定の住宅リフォームを行い、三世代同居に対応させて平成31年6月までの間に居住した場合は、下記の控除が受けられるようになりました。
→償還期間5年以上の住宅ローンの年末残高1,000万円以下の部分に一定割合を乗じた額を所得税額から控除(5年間)
→自己資金の場合、その年分の所得税額から250万円を上限とする標準的な工事費用相当額の1割に相当する金額を控除
【その他の税制改正】
・結婚や子育ての資金に係る贈与税非課税措置の対象費用が拡大されました。不妊治療に要する費用は、薬局に支払われるものも非課税の対象になります。
・いわゆる「エンジェル税制」(個人投資家がベンチャー起業へ投資を行った場合の優遇措置)に関する手続の窓口は、都道府県になります。
・国税不服申立制度が改正され、税務署長が行った処分に不服がある場合には不服申立てができる期間が延長され、処分のあったことを知った日の翌日から「3ヵ月以内」になりました。また、国税不服審判所長に対する「審査請求」を直接行うことができるようになりました。
「早稲田公認会計士・税理士事務所」は、愛知県瀬戸市で会計監査及び税務を行っている事務所です。気軽にお立ち寄り頂けるアットホームな雰囲気と地域密着が自慢です。詳しくは「早稲田公認会計士・税理士事務所」ホームページをご覧ください。
安心の税務サービスを適正価格でご提供。当事務所の5大特長はこちら