おはようございます!
今日の愛知県瀬戸市は、曇りの朝となっています。
「ジュニアNISA」には様々な制限があります。
未成年者がNISA(ニーサ)口座を開設できる「ジュニアNISA」が今年から創設され、口座開設の受付が開始されています。上場株式等の購入の開始は4月からです。
【非課税投資枠の違い】
・通常のNISAの年間投資上限額…120万円
・ジュニアNISAの年間投資上限額…80万円
【運用資金の制限】
ジュニアNISAでの運用資金は、口座開設者に帰属する資金に限定されます。
両親や祖父母等が資金を拠出する場合は、口座開設者に贈与済みの資金に限定されます。
そのため、口座開設者名義の銀行口座などからジュニアNISA口座への資金拠出を行う必要があります。
【払出し制限の期間】
口座開設者が3月31日時点において18歳となる年の前年末まで(つまり12月31日まで)はジュニアNISA口座からの払出しは原則として不可となります。制限期間中に払出しをした場合には、下記のペナルティがあります。
・口座が廃止されます。
・それまでの非課税の取扱いはなかったものとみなされます(払出し時に課税)。
※やむを得ない一定の事由(災害等)による払出しに対しては課税されません。
【運用管理者の条件】
親権者等が代理して運用・管理を行います。
運用管理者は下記のどちらかの条件を満たす必要があります。
・口座開設者本人の法定代理人
・口座開設者本人の二親等以内で、法定代理人から明確な書面による委任を受けた者
【口座を開設する金融機関の変更の制限】
ジュニアNISAは口座を開設する金融機関を変更できません。
(通常のNISAは1年毎に変更可能)
ただし、口座廃止後の再開設は可能です。
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