おはようございます!
今日の愛知県瀬戸市は、晴れの朝となっています。
 
確定申告の期限が迫っていますが、申告の際は、以下のような点に注意が必要です。
 

申告について

【ふるさと納税】
「ワンストップ特例制度(要申請)」という確定申告をしなくても寄附金控除が受けられる制度がありますが、下記に該当する方は適用されません。控除を受けるには確定申告が必要です。
・6団体以上の自治体にふるさと納税をした方
・ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方

また、平成27年1月〜3月の間にふるさと納税を行った場合も、控除を受けるには確定申告が必要です。

【国外所得がある】
海外にある不動産や株式等の譲渡などでの所得も、日本で申告する必要があります。
なお、5,000万円を超える国外資産を保有している場合、国外財産調書を提出する義務があります。

【上場株式などの繰越損失がある場合】
損失を翌年に繰り越すためには、1年間取引をしていない場合も申告する必要があります。

【給与以外に収入がある】
アフィリエイトなどインターネットでの収入や、FX(外国為替証拠金取引)の利益がある場合も、必要経費を差し引いた所得が20万円を超えている場合は申告する必要があります。
 

控除について

【医療費控除】
高額療養費、入院給付金などがあれば、補填の対象となった医療費から差し引きます。

【扶養控除】
常に生活費や療養費等を送っているなど「生計が一である」状態であれば、同居をしていない場合でも扶養控除に該当します。ただし16歳未満は対象外となります。

【寡婦(夫)控除】
夫(妻)と離婚や死別した一定の方は、控除が受けられます。

【地震保険料控除】
長期損害保険契約などで、平成18年までに締結したものの損害保険料は控除の対象となります。
 

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