おはようございます!
今日の愛知県瀬戸市は、晴れの朝となっています。

今年4月から健康保険制度が改正され、健康保険の標準報酬月額の上限引上げ、傷病手当金等の計算方法の見直しなどが始まります。

標準報酬月額や標準賞与額の上限が引上げられます

健康保険における標準報酬月額については現在の上限は第47級・121万円ですが、
上限が引き上げられ、下記の3等級が追加となります。
第48級・127万円
第49級・133万円
第50級・139万円

標準賞与額の年度の上限は現行540万円ですが、573万円に引上げとなります。

新等級に該当する被保険者の方がいる場合、厚生労働大臣や健康保険組合から標準報酬月額の改定が職権により行われます。
そのため該当者がいる場合は事業主に通知書が送付されます。事業主からの届出は不要です。

傷病手当金・出産手当金の計算方法が見直しとなります

傷病手当金及び出産手当金の支給金額(日額)の計算方法は現行の場合、
「休んだ日の標準報酬月額」を30日で割り、その3分の2で算出されます。
平成28年4月1日支給分からはこの計算方法が見直しとなり、
「支給開始日以前の12カ月間の標準報酬月額」を30日で割り、その3分の2で算出します。

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