おはようございます!
今日の愛知県瀬戸市は、晴れの朝となっています。
「軽減税率」の対象外となる「外食」の定義について
平成29年4月から消費税率が10%に引上げられますが、
対象品目を8%に据え置く「軽減税率制度」が導入されることになっています。
「軽減税率」の対象品目は以下の2品目です。
・酒類及び外食を除く「飲食料品」
・定期購読契約が締結された週2回以上発行される「新聞」
このうち
「酒類及び『外食』を除く飲食料品」の「外食」の定義は
「食事の提供を行う事業を営む者がテーブル、椅子などのその場で飲食させるための設備を設置した場所で行う食事の提供、その他これに類するもの」
となっており、店内飲食や注文に応じて指定された場所で調理等を行うケータリングなどは「軽減税率」の対象外となりますが、飲食店からのテイクアウトや宅配などは「軽減税率」の対象となります。
なお、詳細は検討中の状態です。
平成33年4月から「インボイス」が導入されます
経理方式については、平成33年4月からいわゆる「インボイス」(適格請求書等保存方式)が導入される予定です。
平成29年4月〜平成33年3月の間については現行の請求書等保存方式を維持しながらも区分経理に対応する措置として、「区分記載請求書等保存方式」となります。
(請求書等に軽減税率の対象目である旨と、税率ごとに合計した対価の額を記載します)
税率の異なるごとに区分することが困難な事業者については、経過措置として売上税額、または仕入税額を簡便に計算することも認められます。
軽減税率の導入から4年間課税売上高が5,000万円以下の中小事業者は、売上の一定割合を軽減税率対象品目の売上として売上税額を計算することも選択可能です。
また、1年間に限り中小以外の事業者も選択することが可能です。
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