おはようございます!
今日の愛知県瀬戸市は、晴れの朝となっています。
NISAの年間投資上限額引き上げと「ジュニアNISA」の創設
平成28年1月からNISA(小額投資非課税制度)の年間投資上限額が引き上げられ、現行の100万円から120万円となります。
また「ジュニアNISA」(未成年者小額投資非課税制度)が創設されます。
この制度は20歳未満の未成年者によるNISA口座の開設を可能とするものですが、運用や管理を原則として親権者等が代理して行います。購入した上場株式等の売却益や配当は年間80万円を上限に最長5年間、非課税となります。ただし、口座開設者が18歳になるまで売却代金や配当等の払出しが制限されます。
ジュニアNISAの口座開設の受付開始は平成28年1月からで、上場株式等の購入が可能となるのは平成28年4月からです。
公社債等が上場株式等と同じ課税方式になります
・国債や公募社債などの一定の公社債
・MMFなどの公社債投資信託
に対する課税方式が平成28年1月から大きく変わます。
利子や売却、償還などによる所得は20.315%の申告分離課税に統一されます。
譲渡益はこれまで非課税とされていましたが、課税対象となります。
上記の公社債等に対する課税方式の変更に伴い、上場株式等の
・譲渡損益・配当等との損益通算
・譲渡損失の繰越控除
ができるようになります。
また、特定口座への受け入れも可能になります。
記入商品間での損益通算等の範囲は拡大されますが、上場株式等と非上場株式等に係る譲渡所得は損益通算が原則としてできなくなります(それぞれ別々の分離課税制度になります)。
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