おはようございます!
今日の愛知県瀬戸市は、台風一過、雲が多めながらなんとか晴れの朝となっています。
各年齢における在職老齢年金の取扱いについて
老齢厚生年金を受けるとき、
60歳以上の方で、在職中に厚生年金に加入しながらの場合では
下記の金額に応じて年金額が停止になる場合があります。
(停止になるのは一部の場合と全部の場合があります)
・老齢厚生年金の基本月額
・総報酬月額相当額(標準報酬月額+1年間の賞与÷12)
算出方法は年齢により異なります。
【65歳未満の方】
上記「基本月額」と「総報酬月額相当額」を合計した金額により、
年金が全額支給されるかどうかが変わります。
・28万円以下の場合→年金額は全額支給されます。
・28万円を超えた場合→支給停止の対象となります。
後者の、「28万円を超えた場合」の「支給停止額」の算出は、
基本月額と総報酬月額相当額に応じて行います。
また「高年齢雇用継続給付」を受ける場合は、さらに一定額が支給停止となります。
※「高年齢雇用継続給付」とは雇用保険の加入期間が5年以上で、
賃金が60歳に達した時の75%未満となった方に支給されるものです。
※支給停止の金額は賃金の0.18%〜6%となります。
【65歳以上70歳未満の方】
上記「基本月額」と「総報酬月額相当額」を合計した金額が
47万円を超えた場合に支給停止の対象となります。
上記の47万円を超えた金額の2分の1の金額が毎月支給停止となります。
【70歳以上の方】
70歳以上の方の場合は、厚生年金の被保険者ではないのですが、
65歳以上の方と同様の支給停止が昭和12年4月2日以降に生まれた方に対しては行われていました。
今回の改正により今年(平成27年)10月以降昭和12年4月1日以前に生まれた方も支給停止の対象となります。
該当する方が在職している場合は「70歳以上被用者該当届」を提出する必要があります。
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