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個人の方が義援金を寄付した場合「ふるさと納税」として控除

熊本での大地震で大きな被害が発生しています。被災された方々を支援するために義援金を送ったという方も大勢おられると思いますが、被災者の熊本県や大分県に対して個人の方が義援金を寄付した場合には「ふるさと納税」として2,000万円を超える部分の金額を所得税と個人住民税から控除が受けられます。

被災地方団体や義援金配分委員会等に最終的に拠出されることが募金要綱などによってで明らかにされている場合は、日本赤十字社などを通じて支払った義援金も「ふるさと納税」として取り扱われます。

「ワンストップ特例」の適用はできません

確定申告の必要がない給与所得者等を対象とした「ワンストップ特例」(確定申告を行わなくても寄付金控除が受けられる制度)というものがありますが、募金団体を通じた義援金については、「ワンストップ特例」の適用はできません。このため控除を受けるには申告をすることが必要となります。

申告の際には証明書類の添付が必要となります。
証明書類としては
・地方団体や募金団体が交付する受領書等
ですが、振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることが分かる資料、例えば募金要綱や募金団体のホームページの写しを併せて添付することで
・郵便振替の半券
・銀行の振込票の控え

を証明書類とすることもできます。
 

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